- sakura-tokyo
#33 インボイス制度って?
下品なブログを最新に置いておけないから更新したって言ってたのに、
またしても極めてお下劣なブログを上げるなんて、バカなの?アホなの?
と、ぐうの音も出ないほどの親切なご指摘をいただいたので更新します。ww
今回は真面目な話です。
インボイス制度の話を書いてみましょう。
但し、僕が思っていることをそのまま書くと、色々と波風が立ってしまったり怒られたりしそうなので「弊社ではこのようにします。」や「こういった内容みたいですよ~」といったことをこそっと書いてみます。
僕のインボイス制度に対するイメージはこんな感じです。
*年収1千万円以下の個人事業主は消費税の納付を免除されていたがそこにメスが入る。
*何故か個人事業主(免税事業者)から一律に消費税を取るということにはせず、
課税事業者への登録が必要である。
*但し、個人事業主は消費税の課税事業者にならないと消費税の支払い義務は生じない。
*またしても何故か、支払う側の僕たちに対して罰則?がある。
免税事業者に消費税を支払った場合は、支払ったと認められず?別途納付が必要となる。
各社色々な対応があり、既に説明会を開いているスタジオもあるようです。
弊社では下記のようにする予定です。
免税事業者のままでも消費税は支払います。
(もちろん課税事業者になってしまった方も同じ扱いです。)
何故かというと猶予期間が設けられており軽減措置があるからです。
免税事業者に支払ってしまった消費税は、重複して納めなければならないと上記で書きましたが、最初の3年間は2%、その後の3年間は5%を収めればいいというセーフティネットがあります。なので
だったら6年間かけて段階的に10%の賃上げと考えればいいや!
むむむ・・・カッコつけて後で後悔するかも?www
でも、このことを決めてから春に税理士さんと話した際に重大な事実が(皆さん知っていると思うので個人的にですがw)発覚しました。
例えば個人事業主の立場で10万円の請求があったとします。
いままでは消費税を含んで11万円の請求書を送り、支払いを受けていました。
法律が施行される10月以降に課税事業者にならず免税事業者のままだった場合、普通に考えると消費税を含まない10万円のみの支払いを受けることになると思っていました。
(この業界、仕事を振らないという選択肢はありませんw)
支払う側としては国に別途10%の消費税を収めなければならない。
こういった話を税理士さんとしていたら、ポロっと「そんなことはできない」的なことを言われたので、違和感を感じて追及しました。
そこで色々とキャッチボールをした結果下記のことが判明しました。
上記の10万円の請求の場合(税込み11万円)
消費税を含まない請求だったとして10万円を支払っても
それは税込みの10万円である。
ええ~!!!???
どうやら個人事業主への支払いの場合、消費税を含まずに支払うことはできないそうです。
その10万円の支払いは90,910円+9,090円(消費税)となるようです。
あれ?
そうすると、この支払った消費税には軽減措置が発生するのでは?
あれ?
そうすると、90,910円の10%ではなく2%の消費税を国に納めればいいの?
あれ?
そうすると、本来11万円支払うところが10万1,818円を支払えばいいの?
あれ?
そうすると、なんか儲けてない?
色々と闇を感じますね~ww
あっ!ドアの外に黒いスーツを着た人たちが立っています!
黒いネズミの話はしていないのにどういうこと??
あーーーっ!
文責
桜栗英人